不動産売却の際の注意事項 |
敷地の境界を明確にしておく |
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建物のメンテナンスを充分に |
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整理清掃も重要です |
住宅ローンの借入があるときは、元金の残りを金融機関に確認 |
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購入当時のパンフレットや受領した図面・書面などを確認。 |
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不動産会社の査定書の内容を確認 |
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販売事例が古いと査定価格より実売価格が下がる場合もあります。また、査定価格は近隣の同程度の販売物件より少し低くなります。自分の家は可愛いけども、客観的に見ることが必要です。 |
販売価格は十分検討 |
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市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない高価格の不動産を不動産会社は熱心に営業できません。近隣の市場に合わせるのが一番。早期売却を狙うのなら少し安めの価格設定で。また、価格の交渉があったときのために最低限の価格条件なども決めておきましょう。 |
媒介契約は3種類 |
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専属専任媒介契約・専任媒介契約は1社にのみ売却の依頼をする方法です。当然不動産会社の責任も重くなります。1週間または2週間に1度以上文書による営業報告があります。一般媒介契約は複数の不動産会社に売却の依頼をする方法です。この場合不動産会社の営業報告などの責任はありません。 |
お客様を迎える準備が必要です |
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購入希望者が現れたら現地を見てもらうことになります。購入の検討に値するかどうかは、第一印象でまず判断します。境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、出来る限りのメンテナンスを。 |
購入希望者に気に入ってもらえれば |
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不動産会社を通じて売買の希望条件等の連絡があります。自分で決めた最低条件以上であれば成立となるでしょう。 |
付帯物設備等がある場合 |
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照明器具やエアコンなど付けて売却するときは、書面で決めておきます。それがセールスポイントになることもあります。 |
売主の瑕疵担保責任 |
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たとえ中古住宅であってもその不動産に瑕疵(隠れた傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、売主は修復の義務があります。事前にこれらの確認や点検が必要です。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。 |
売却した年の翌年に確定申告をします |
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マイホーム売却の3000万円控除や買い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付などは、確定申告をしないと適用されません。 |