税金の種類 |
国税(国に納める税金) |
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印紙税・所得税・登録免許税などがあります。 |
地方税(地方公共団体などに納める税金) |
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不動産取得税などの「都道府県税」と住民税・固定資産税都市計画税などの「市町村税」があります。
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購入時の税金 |
印紙代(国税) |
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不動産の売買契約や請負契約の契約書を作成したときにかかるもので、契約金額に応じて
段階的に金額が増加します。 |
登録免許税(国税) |
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所有権の保存・移転の登記をしたときや、不動産の取得資金を借り入れてその購入不動産を担保に提供して抵当権の設定登記をしたときにかかります。税額は、不動産の価額又は債権額に一定率を乗じて算出します。 |
不動産取得税(都道府県税) |
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不動産を取得したときにかかりますが、相続による取得には課税されません。税額は、不動産の価額に一定率を乗じて算出します。 |
特別土地保有税 |
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特定の地域で一定面積以上の土地を取得し、住宅や事業用にしない場合に課税されます。税額は、不動産の取得価額に一定率を乗じて算出します。
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売却時の税金 |
印紙代(国税) |
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不動産の売買契約や請負契約の契約書を作成したときにかかるもので、契約金額に応じて段階的に金額が増加します。 |
所得税(国税)と住民税(地方税) |
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土地建物等の不動産を護渡したときは、その資産の譲渡による収入金額からその資産の取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。所得税と住民税は、その不動産の所有期間によって長期と短期に分けて通常の所得とは区別して分離で課税されます。 |
譲渡益にかかる税率 |
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短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
・所得税 税率40%(又は全体の所得を総合課税時の上積み税額の110%のいずれか高い方となります)
・住民税 税率12%
長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
・所得税 税率20%(譲渡益が4000万円以下の場合)
・住民税 税率06%(譲渡益が4000万円以下の場合)
上記以外(譲渡所得が4000万円を超える場合や居住期間が10年以上の場合など)の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。 |
登録免許税(国税) |
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売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をします。税額は1筆当り1,000円です。実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。
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所得時の税金 |
固定資産税(市町村税) |
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毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 |
都市計画税(市町村税) |
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1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。税額は「課税標準」に0.3%を掛けた額になります。課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。住宅用地は200・(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。また、200・(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の2に軽減されます。建物に対する軽減措置はありません。
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贈与税(国税) |
両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。年間60万円以内の贈与は控除されます。
税額の計算 |
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課税価格(贈与額-60万円)*税率-速算控除額
税率と速算控除額
課税価格
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税率
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控除額
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150万円以下
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10%
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0万円
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200万円以下
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15%
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7.5万円
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250万円以下
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20%
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17.5万円
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350万円以下
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25%
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30.0万円
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450万円以下
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30%
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47.5万円
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600万円以下
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35%
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70.0万円
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800万円以下
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40%
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100.0万円
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1,000万円以下
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45%
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140.0万円
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1,500万円以下
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50%
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190.0万円
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2,500万円以下
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55%
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265.0万円
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4,000万円以下
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60%
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390.0万円
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1億円以下
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65%
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590.0万円
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1億円超
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70%
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1,090.0万円
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【注意】 年間60万円ずつ複数年に渡って贈与する契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて贈与税が課税される場合があります。土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。納付については、贈与があった翌年の3月15日までに申告して納税します。直ぐに税金が納められない場合は、5年以内の延納が認められています。
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相続税 |
亡くなられた方の遺産を相続時に相続税が課税される場合があります。 |
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法定相続人
順位
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相続人の範囲
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第1順位
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配偶者(常に相続人)
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第1順位
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子供
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第2順位
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直系尊属
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第3順位
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兄弟姉妹
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法定相続分
相続人
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法定相続人
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配偶者の相続分
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配偶者と子供
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2分の1
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配偶者と直系尊属
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3分の2
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配偶者と兄弟姉妹
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4分の3
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基礎控除額
5000万円+(1000万円*法定相続人の数)
生命保険金、死亡退職金は法定相続人の数*500万円までは非課税。
配偶者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除することが出来ます。
1. 課税価格*(掛ける) 法定相続分
2. 1億6000万円
課税価格=遺産の総額-非課税財産-債務葬式費用
(相続開始前3年以内に贈与された財産は遺産に含まれます。)
申告期限は相続開始後10か月です。配偶者の控除などは申告期限内に申告しないと受けられません。
納税方法は原則現金
物納(不動産)という方法もありますが、条件が厳しいので、申告期限の2,3か月前に税務署へ相談する必要があります。
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